免税軽油の申請について!!

各府県税事務所より
申請書類入手

書類作成、必要種類提出

免税証発給

免税証を提示して給油可能に

その後初回2ヶ月後、その後3ヶ月毎に更新手続きを行う

普通ガソリンスタンドで軽油を給油した場合、 軽油引取税が課せられています。軽油引取税は、道路整備の費用に充てられるために設けられた目的税です。
 そのため、目的税の性格から、一定の要件に該当する場合には、税金を免除することになっています。
そのためプレジャーボートに給油する軽油は道路も無いためこの要件に該当します。

では、軽油引取税はどれくらいかと言うと、1リットルあたり32円10銭の税金が課せられます。例えば1回の給油で300リットル給油すれば
9、630円安く購入できます。

各地方により申請書類はインターネットで入手できる場合があります。一度、最寄の税事務所にお問い合わせ下さい。

1.住民票抄本(本人確認できるもの)法人は商業登記簿謄本
2.船籍票(実物、現地でコピーを取られる、用意していくと早い)
3.船舶検査証書、手帳(2.同様)
4.船舶の売買契約書、リース契約書(所有者と使用者が違う場合は、関係を証明できるもの)
5.船舶のパンフレット、カタログ、仕様書(特に燃料タンク及び1時間あたりの燃料消費データーが重要、英文カタログは日本語翻訳文添付)
6.エンジン番号の石ずり(シリアルNo刻印を、墨を塗ったり、カーボン用紙で紙に写す、ボールペンで補記)
7.係留地の契約書、係留場所の平図面
8.船舶の写真(前面、横面、後ろ面、船舶登録済表部分の写ったもの、船名、登録番号確認できるもの)
9.軽油を購入する業者の住所,氏名(法人の場合は正式名称)
10.運転免許証(本燃料消費量など分からなければ、製造メーカーに「軽油免税の資料用」として尋ねます。



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